11条検査とは?浄化槽点検との違いについて解説

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浄化槽の点検を定期的に行っているのに、「11条検査」の通知が届いて悩んでいる方はいませんか?

この記事では、11条法定検査とはどういうものか、なぜ11条法定検査が必要なのかについて解説していきます。11条法定検査の通知が来て対応に悩んでいる方は、ぜひとも参考にしてみてください。

11条検査とは?

11条検査とは、水質保全協会が行う浄化槽の法定検査のことです。11条検査は、浄化槽がきちんと機能しているか判断するために毎年1回義務づけられている検査で、まず水質検査(一次検査)を行い、不備があった場合に書類検査と外観検査(二次検査)を行います

浄化槽の保守点検を車で言う給油やメンテナンスと例えると、11条検査は車検と同じ立ち位置になるでしょう。

なぜ11条検査が必要か?

浄化槽の定期点検を行っているのに、なぜ11条検査までやらないといけないのかと考える方もいると思います。

11条検査は、浄化槽の保守点検や清掃が適正に行われているか判断するために欠かせない法定検査です。検査結果に問題がある場合、処理水をそのまま放流し続けてしまうと環境汚染の原因となってしまいます。

以上のことから、地域の環境を守るためには、11条検査で浄化槽の検査を定期的に行っていくことが重要だと言えます。

11条検査の項目

11条検査でどのような検査が行われているか、以下にまとめました。

水質検査
・水素イオン濃度(pH)

・溶存酸素量(DO)
・透視度
・残留塩素濃度
・生物化学的酸素要求量(BOD)

書類検査
・保守点検の記録の有無

・保守点検の記録の内容
・保守点検の回数
・清掃の記録の有無
・清掃の記録の内容
・清掃の回数

外観検査(処理対象人員10人以下)
・設置の状況 12項目

・設備の稼働の状況 5項目
・水の流れ方の状況 8項目
・悪臭の発生状況 2項目
・消毒の実施状況 2項目
・蚊、ハエ等の発生状況 1項目

それぞれの検査項目で、「」、「」、「不可」の判定を受けて、最後に総合判定で「適正」、「おおむね適正」、「不適正」の判定を受け、11条検査は終わりになります。

11条検査で不適正だった時の対処法

11条検査の結果が不適正だった場合、浄化槽の設置や維持管理に何らかの問題があると思われます。不適正の通知が届いたら、検査結果書に記載されている不適正の詳細を確認しましょう。

指摘されている項目の内容がイマイチ分からない時は、契約している保守点検業者に問い合わせをしてみることをおすすめします。理由は、指摘された項目が保守点検で改善できる点なのか、工事が必要になるかの判断をしてくれるからです。

株式会社チクセイ21では、お客様の日頃の保守点検はもちろんのこと、11条検査での改善措置のお手伝いをしております

法律で定められた11条検査を定期的に受けて、安心で安全な浄化槽の維持管理をしていきましょう。

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